2007-05-30 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
私は、オートレースの方は全く御縁がありませんでしたが、競輪は近くに松戸競輪があり、小学生のころ家族と一緒にファンサービスのイベントに出かけていった記憶がございます。また、私の事務所から車で二、三分のところに競輪場があるせいか、何となく親近感もございます。 ギャンブルはだめだとか、競輪場は怖いとか、ネガティブなイメージをお持ちの方もおられますが、私は余りそんなにかたく考えておりませんので。
私は、オートレースの方は全く御縁がありませんでしたが、競輪は近くに松戸競輪があり、小学生のころ家族と一緒にファンサービスのイベントに出かけていった記憶がございます。また、私の事務所から車で二、三分のところに競輪場があるせいか、何となく親近感もございます。 ギャンブルはだめだとか、競輪場は怖いとか、ネガティブなイメージをお持ちの方もおられますが、私は余りそんなにかたく考えておりませんので。
松戸競輪さんは、三連単の導入は完全に失敗だったとおっしゃっておりましたが、当たる確率が低くなったから、車券の購入単価も減るわけですし、松戸競輪のベテラン職員さんは、今まで一万円かけてきた人は千円に、千円かけてきた人は百円に、購入金額が一けた落ちたと言っておりました。その結果、売り上げも落ちてしまったと。射幸心をあおるかけ式の問題点についてどのような認識をされておられるのか、お尋ねをいたします。
ちなみに、松戸競輪さんは、廃止する考えはないということでした。
まして、それよりももっと悪質な社会悪を持っておるこういうギャンブル行為ですから、新聞を売って、——行きたい人が新聞を買って読むというのは、これはいいと思うのですが、花火はもちろんいけませんが、よくラジオで——最近どうなっているか私実は調べてないのですが、ラジオで八時ごろ、松戸競輪がいつから開催されます、その選手はこれこれで、何とかかんとかと、盛んに宣伝をする。非常に聞きづらい。
○安岡説明員 松戸競輪に関しまする事項の問題は、競輪の運営史上におきまする一つの大きなできごとでございまして、かような状況にかんがみまして、日本自転車振興会でも、詳細な調査をいたしております。なお、その後、通産省といたしましても、競輪運営の全般にわたりまして、改善措置を指示するといったようなことをいたしております。
さらにこの際一言大臣及び通産当局に要望いたしておきたいことは、昨年御承知の松戸競輪の騒擾事件等がありまして、昨年の七月二日及び十五日の両日にわたりまして、自転車競技法の第十二条の二十四の一に基づく大臣の監督命令が、日本自転車振興会へ出されております。
もう広告のようなものはしないこと、御承知の通り去る六月に松戸競輪に不祥事件が起きまして、世論の攻撃を浴びました。そこで自粛の方向を今たどっておりまして、立看板等がたくさん道路にあったのが全然一掃されましてやっておりません。そういうふうなあくどい広告、人員を競輪場に吸収するためには手段を選ばないような態度は改める必要があると思います。その次に競輪の運営面で一番問題になるのは八百長の問題であります。
本問題につきましては現在地方財政面におきまして大きな公益性がある反面、過般松戸競輪に起りました不祥事件等種々な社会問題もありまして、一般社会も大きな関心を寄せている問題であるかと存じます。この際当事者並びに意見をお持ちの方々等より直接御意見を承わるべく御出席願ったような次第であります。参考人におかれましては忌憚のない御意見をお述べ下さるようお願い申し上げます。
また先ほど申し上げました現在採用されております八十名に対しても、やはりそうした臨時的な性質を持っておるわけですが、一応松戸競輪のみについて申し上げれば六日でございますが、松戸競輪が六日、それから船橋に県営の競馬場がございますが、これが六日、さらに県営のオートレースが六日ないし七日、それからさらに、これは私の管轄じゃございませんが、千葉市に地元の千葉市の競輪場があるわけです。
ただいま本吉参考人からお話のありました通り、私の方といたしましては、松戸競輪につきましては、昨年二月からいわゆる全面委任という形で競輪を施行してきたわけでございます。
監督不行き届きのために松戸競輪事件ようなものが起った。その事務を担当する当面の責任者に、事件を起した一端をかついでおる者を据えるということ、これは任命されたものだからけっこうですというなら、施行者が二十名の乙種会員を入れてくれと言ったのに、五名でなければならないと、勝手なことを言っておって、振興会側のいろいろな要望については、目をつぶって無条件にやっている。
○加瀬完君 自治庁、通産省も御存じでございますが、例の六月二十三日に起りました千葉県の松戸競輪の事件でございます。これらの点について、たとえば千葉県は、通産省の責任追及の処分にあいまして、結局三カ月の停止にあった。このために、八千万ないし一億の歳入欠陥を生ずるわけであります。果してこの責任が存在するのか。かりに存存するとしても、処分が妥当であるかどうか、こういう問題。
○加瀬完君 それじゃ、八条違反を犯した者も役員としては一向差しつかえない、あるいは松戸競輪場の所有者である川井氏も、振興会役員となることは通牒違反ではない。そうなって参りますと、竹淵さんの方はまず割愛するとしても、当該自転車振興会と実質上重大な利害関係を有するものであるという法解釈はどうなんですか。あなたの出した通牒なんですからね、これは。法制局はいますか。
先ほども申したように、松戸競輪が行われている間というものは、松戸市内は無警察状態である、こういうことすら聞いておる。それから、現に、通産省が三カ月の処分を発表したことに関して二つの議論が出出ておる。この際もうやめちまえ、あるいはたとい三ヵ月でもこれでせいせいしたという市民もおるわけです。そのことは、地元の各新聞が報じておる通りなのです。
委員長に申し上げておきますが、先ほど言った松戸競輪の関係者ですね。これを一つ呼んでもらいたい。松戸はそれはひどいものですよ。きょうの朝日新聞にも競輪の町といって川崎と松戸と一応情勢を書いておりましたが、一応この機会に松戸の人たちにも来てもらって、十分私競輪の問題を掘り不げてみたいと思います。ことに警察署長も呼んでもらわなければいかぬ。いろいろと私話を聞いてきました。
ところがこの法律を見ますと、大体処分の理由といいますか、これはいわゆる法令の違反、すなわち競輪関係の法律命令に対する違反と公益違反、公益に対する侵害あるいはそのおそれある場合次のような処分をするということで、この十六条の適用によって松戸競輪が処罰を受けておるわけです。